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バリアフリー新法 ガイドライン適合について

クネットは「バリアフリー新法」ガイドライン・設計標準適合品です

2006年に施行されたバリアフリー新法のガイドライン(2007年7月旅客施設編ガイドライン、2007年12月建築設計標準、2008年1月都市公園ガイドラインそれぞれ発表済み)では、クネットは1段で、2段手すりと同等もしくは同等以上の機能を有するとして、ガイドライン・設計標準の適合商品となりました。

バリアフリー新法とは

この「バリアフリー新法」の正式名称は、 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」 といい、従来のハートビル法と交通バリアフリー法を一体化させたものです。 この新法の目的は、建築物(商業施設など)や交通施設(駅など)についてのバリアフリー対策が、それぞれ別々に行われてきたことから、今後、一体的に整備を行うことにあります。

介護保険について

■利用できる人

・要介護、または要支援の認定を受けた人が対象です(介護保険の被保険者は1号と2号に区分されております)。
ただし、市区町村によっては「高齢者自立支援住宅改修助成」として、要介護または要支援認定外の方にも助成している場合があります。

・1号被保険者:65歳以上の全ての方。

・2号被保険者:40歳以上65歳未満で、脳血管障害や慢性関節リウマチなど加齢に伴う特定疾病(厚生省の指定する15疾病に認定された方。

・且つ、改修する住宅の住所地が被保険者証の住所地と同一でなければなりません。

*介護保険による住宅改修費支給を受けるには、事前に【要介護認定】の申請を各市町村役場に行い、
【要介護または要支援】の認定を受けなければなりません。

*介護保険料に未納がある方は、支給対象とならない場合があります。

■介護保険の支給額について

1人あたり20万円まで、一律に支給されます。ただしその1割(2万円)が自己負担額なので、実際の18万円が支給上限額です。
20万円までは施工費用の9割が支給されます。20万円を超えた場合は、20万円の9割が支給され、残りは自己負担となります。
限度額に達するまでは、複数回に分けて使うこともできます。 要介護・要支援を問わず、上記の金額が一律に支給されます。
要介護状態が重くなったとき(3段階上昇時)、また転居した場合は再度支給が徹底されます。(転居の場合は1回まで)

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